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レンタカー利用規約

第1章 総則

第1条(約款の適用)

第2章 予約

第2条(予約の申込み)

第3条(予約の変更)

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)

第5条(代替レンタカー)

第6条(免責)

当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、 第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らかの請求をしないものとします。

第7条(予約業務の代行)

第3章 貸渡し

第8条(貸渡契約の締結)

第9条(貸渡契約不可事由及び貸渡契約締結の拒絶)

第10条(貸渡契約の成立等)

第11条(貸渡料金)

第12条(借受条件の変更)

第13条(点検整備及び確認)

第14条(貸渡証の交付、携帯等)

第4章 使用

第15条(管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)善良な管理者の注意業務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第16条(日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第17条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

第18条(違法駐車の場合の措置等)

第19条(GPS機能)

第20条(ドライブレコーダー)

第5章 返還

第21条(返還責任)

第22条(返還時の確認等)

第23条(借受期間変更時の貸渡料金)

借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

第24条(返還場所等)

第25条(不返還となった場合の措置)

第6章 故障、事故、盗難時の措置

第26条(故障発見時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第27条(事故発生時の措置)

第28条(盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関して当社及び当社が契約している保険会社等の調査に協力するとともに要求する書類等を遅帯なく提出すること。

第29条(使用不能による貸渡約契の終了)

第7章 賠償及び補償

第30条(賠償及び営業補償)

第31条(保険及び保障)

第8章 貸渡契約の解除

第32条(貸渡契約の解除)

当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第33条(同意に基づく解約)

第9章 個人情報

第34条(個人情報の利用目的)

第35条(個人情報の登録及び利用の同意)

借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1) 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命じられた場合
(2) 当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払がない場合
(3) 第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合

第10章 雑則

第36条(相殺)

当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第37条(消費税)

借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

第38条(遅延損害金)

借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対して年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第39条(細則)

第40条(合意管轄裁判所)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とします。

附則
本約款は令和2年10月24日から施行します。